- (開示等の請求等に応じる手続)
- Q9-22
退職した社員から、法第35条第5項に基づき、利用する必要がなくなった場合に該当するとして保有個人データの消去を求められた場合、応じなければならないですか。
- A9-22
退職した社員の個人情報についても、取得時に特定した利用目的の範囲内で利用することは可能ですが、当該利用目的が達成されたときには、利用する必要がなくなった場合に該当し、当該請求に応じる義務があると考えられます(法第35条第6項)。
(令和3年9月追加)
退職した社員から、法第35条第5項に基づき、利用する必要がなくなった場合に該当するとして保有個人データの消去を求められた場合、応じなければならないですか。
退職した社員の個人情報についても、取得時に特定した利用目的の範囲内で利用することは可能ですが、当該利用目的が達成されたときには、利用する必要がなくなった場合に該当し、当該請求に応じる義務があると考えられます(法第35条第6項)。
(令和3年9月追加)