ガイドライン(通則編)3-8-5-1に「本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがないとして利用停止等又は第三者提供の停止が認められないと考えられる事例」として記載されている「過去の信用情報に基づく融資審査により新たな融資を受けることが困難になった者が、新規の借入れを受けるため、当該信用情報を保有している個人情報取扱事業者に対して現に審査に必要な信用情報の利用停止等又は第三者提供の停止を請求する場合」について、本人が今後金融機関に一切融資を申し込むつもりがないとしている場合には、「現に審査に必要

(保有個人データの利用停止等)
Q9-23

ガイドライン(通則編)3-8-5-1に「本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがないとして利用停止等又は第三者提供の停止が認められないと考えられる事例」として記載されている「過去の信用情報に基づく融資審査により新たな融資を受けることが困難になった者が、新規の借入れを受けるため、当該信用情報を保有している個人情報取扱事業者に対して現に審査に必要な信用情報の利用停止等又は第三者提供の停止を請求する場合」について、本人が今後金融機関に一切融資を申し込むつもりがないとしている場合には、「現に審査に必要」ではないとして、利用停止等又は第三者提供の停止の請求に応じなければならないですか。

A9-23

信用情報については、将来本人から融資等の申込みがあった場合に備えて一定期間保有しておく必要があることから、本人が今後一切融資を申し込むつもりがないと述べていることをもって、「現に審査に必要」ではないといえず、利用停止等又は第三者提供の停止の請求に応じる必要はないと考えられます。
(令和3年9月追加)

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