本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合の利用停止等について、「法令を遵守するために当該保有個人データを取り扱う事情」が正当かどうかの判断において考慮されるとのことですが、将来受ける可能性のある行政調査等も考慮されますか

(保有個人データの利用停止等)
Q9-24

本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合の利用停止等について、「法令を遵守するために当該保有個人データを取り扱う事情」が正当かどうかの判断において考慮されるとのことですが、将来受ける可能性のある行政調査等も考慮されますか。

A9-24

「法令を遵守するために当該保有個人データを取り扱う事情」としては、例えば、当該保有個人データにつき法令上保管が義務付けられている場合等が考えられますが、保管が義務付けられていない保有個人データについて、将来の行政調査等のために保管することは通常考慮されないと考えられます。
(令和3年9月追加)

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