本人からの開示等の請求等に備えて、開示等の請求等を受け付ける方法をあらかじめ定めておく必要がありますか。

(開示等の請求等に応じる手続)
Q9-25

本人からの開示等の請求等に備えて、開示等の請求等を受け付ける方法をあらかじめ定めておく必要がありますか。

A9-25

個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、開示等の請求に応じる義務がありますが、その手続については各事業者において定めることができます(法第37条第1項)。

開示等の請求等を受け付ける方法をあらかじめ定めている場合には、本人は当該方法に従って開示等の請求等をすることになります。

一方、当該方法をあらかじめ定めていない場合には、本人は任意の方法により開示等の請求等をすることとなりますので、その事業者は、個別に相談しながら対応することとなります。

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