開示等の請求等をする者が本人であることの確認の方法として、運転免許証の提示に加え、印鑑登録証明書の提示を求めることはできますか。

(開示等の請求等に応じる手続)
Q9-26

開示等の請求等をする者が本人であることの確認の方法として、運転免許証の提示に加え、印鑑登録証明書の提示を求めることはできますか。

A9-26

個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、開示等の請求等をする者の本人確認方法も含め、本人からの開示等の請求等を受け付ける方法を定めることができるとされています(法第 32 条第1項)。

ただし、個人情報取扱事業者は、開示等の請求等の手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならないとされているため(法第 32 条第4項)、本人確認のために事業者が保有している個人データに比して必要以上に多くの情報を求めないようにする必要があります。

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