- (手数料)
- Q9-29
当社では、保有個人データの開示の請求を受けた際に手数料を徴収することとしましたが、手数料により利潤を得ることはできますか。
- A9-29
本人から保有個人データの開示の請求を受けた個人情報取扱事業者は、開示の実施に関し手数料を徴収することが認められています(法第 38 条第1項)。しかし、その手数料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内で定めなければなりません(同条第2項)。
(令和3年9月更新)
当社では、保有個人データの開示の請求を受けた際に手数料を徴収することとしましたが、手数料により利潤を得ることはできますか。
本人から保有個人データの開示の請求を受けた個人情報取扱事業者は、開示の実施に関し手数料を徴収することが認められています(法第 38 条第1項)。しかし、その手数料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内で定めなければなりません(同条第2項)。
(令和3年9月更新)