「法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置」(法第32条第1項第4号・施行令第10条第1号)について、ホームページにおいては、安全管理措置の概要及び問合せ窓口を掲載し、安全管理措置の具体的な内容については、本人からの問合せに応じて遅滞なく回答する、という対応を取ることはできますか。

(保有個人データの開示)
Q9-3

「法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置」(法第32条第1項第4号・施行令第10条第1号)について、ホームページにおいては、安全管理措置の概要及び問合せ窓口を掲載し、安全管理措置の具体的な内容については、本人からの問合せに応じて遅滞なく回答する、という対応を取ることはできますか。

A9-3

個人情報取扱事業者は、「保有個人データの安全管理のために講じた措置」について、「本人の知り得る状態」に置く必要がありますが、「本人の知り得る状態」は、「本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合」を含みます。

例えば、ホームページにおいて、安全管理措置の概要及び問合せ窓口を掲載し、本人からの問合せがあれば、安全管理措置の具体的な内容を遅滞なく回答する体制を構築している場合には、保有個人データの安全管理のために講じた措置について、「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)」に置いたこととなります。
(令和3年9月追加)

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