事前の請求の手続は、平成 27 年改正の施行(平成 29 年5月 30 日)前の開示等の求めの手続と同じ手続ということでよいですか。

(裁判上の訴えの事前請求)
Q9-30

事前の請求の手続は、平成 27 年改正の施行(平成 29 年5月 30 日)前の開示等の求めの手続と同じ手続ということでよいですか。

A9-30

事前の請求の手続については、平成 27 年改正前の開示等の求めの手続と異なるところはありません。個人情報取扱事業者は、本人からの開示等の請求等を受け付ける方法を定めること(法第 32 条第1項)、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めること(法第 32 条第2項)、開示の請求等を受けたときは、手数料を徴収すること(法第 33 条第1項)等ができます。

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