- (苦情処理)
- Q9-31
苦情の適切かつ迅速な処理を行うに当たり、具体的にはどのような体制を整備すればよいですか。
- A9-31
個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理を行うために、必要な体制の整備に努めなければならないとされています(法第 35 条第2項)。例えば、苦情処理の担当者や手順を定めておくことなどが考えられます(ガイドライン(通則編)3-6参照)。
なお、必要な体制の整備に当たっては、例えば、JISQ10002「品質マネジメント-顧客 満足-組織における苦情対応のための指針」(JISQ10002)等を参考にすることができます。