- (苦情処理)
- Q9-32
個人情報保護法に基づく開示請求、内容の訂正、利用停止の請求等への対応等に関する苦情や相談がある場合に、当該個人情報取扱事業者とともに、認定個人情報保護団体が対応することは可能ですか。
- A9-32
認定個人情報保護団体は、消費者と事業者の間に立ち、対象事業者である個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、消費者からの苦情の処理や相談対応を行うこととされています。また、認定個人情報保護団体は、各業界の特性を踏まえつつ、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続等に関し、個人情報保護指針を作成し、対象事業者はこれを遵守することとされています。
認定個人情報保護団体に対して、対象事業者の保有個人データの開示請求、内容の訂正、利用の停止等の請求等への対応等に関する苦情の申出があったときは、認定個人情報保 護団体は法令に基づいてこれを受け付けて、当該個人情報取扱事業者とともに、適切に対 応を行うことが求められています。
(平成 30 年7月追加)