従業者の監督(法第24条)・委託先の監督(法第25条)についても、「法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置」(法第32条第1項第4号・施行令第10条第1号)として、本人の知り得る状態に置く必要がありますか。

(保有個人データの開示)
Q9-4

従業者の監督(法第24条)・委託先の監督(法第25条)についても、「法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置」(法第32条第1項第4号・施行令第10条第1号)として、本人の知り得る状態に置く必要がありますか。

A9-4

法第24条及び法第25条は、法第23条の安全管理措置の一環として、従業者及び委託先に対する監督義務を明記するものであり、従業者及び委託先に対する監督は、法第23条の安全管理措置の一部を成します。このため、従業者及び委託先に対する監督についても、法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置として、本人の知り得る状態に置く必要があります。
(令和3年9月追加)

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