社内で取り扱う個人情報については、個人情報が検索できる状態ではありませんが、そのような状態であれば、本人からの開示の請求に応じなくてもよいですか

(保有個人データの開示)
Q9-5

社内で取り扱う個人情報については、個人情報が検索できる状態ではありませんが、そのような状態であれば、本人からの開示の請求に応じなくてもよいですか。

A9-5

開示義務の対象は「保有個人データ」とされていますが、御指摘の場合には、特定の個人情報を検索することができない状態ですので、「個人データ」に該当しません。したがって、開示義務の対象となる「保有個人データ」にも該当しません。そのため、開示の請求に応じる法的義務は課されないと解されます。

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