- (保有個人データの開示)
- Q9-5
社内で取り扱う個人情報については、個人情報が検索できる状態ではありませんが、そのような状態であれば、本人からの開示の請求に応じなくてもよいですか。
- A9-5
開示義務の対象は「保有個人データ」とされていますが、御指摘の場合には、特定の個人情報を検索することができない状態ですので、「個人データ」に該当しません。したがって、開示義務の対象となる「保有個人データ」にも該当しません。そのため、開示の請求に応じる法的義務は課されないと解されます。
社内で取り扱う個人情報については、個人情報が検索できる状態ではありませんが、そのような状態であれば、本人からの開示の請求に応じなくてもよいですか。
開示義務の対象は「保有個人データ」とされていますが、御指摘の場合には、特定の個人情報を検索することができない状態ですので、「個人データ」に該当しません。したがって、開示義務の対象となる「保有個人データ」にも該当しません。そのため、開示の請求に応じる法的義務は課されないと解されます。