市販の人名録を利用してダイレクトメール等を送付していた場合、人名録の利用者は、その内容の訂正、追加、削除等の権限を有していないため、保有個人データに該当しないものとして、開示等の請求を受けた場合であっても、これに応じる義務はないと考えてよいですか。

(保有個人データの開示)
Q9-6

市販の人名録を利用してダイレクトメール等を送付していた場合、人名録の利用者は、その内容の訂正、追加、削除等の権限を有していないため、保有個人データに該当しないものとして、開示等の請求を受けた場合であっても、これに応じる義務はないと考えてよいですか。

A9-6

市販の人名録を用いる場合であっても、これを営業活動等に利用している限り、このデータについては、その内容の訂正、追加、削除等の権限を有します。したがって、その他の保有個人データの要件を満たす場合には、開示等の請求に応じる義務が課され ます。

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