「貴社が保有する私の情報全てを開示せよ」という請求があった場合には、どのように対応したらよいですか。

(保有個人データの開示)
Q9-7

「貴社が保有する私の情報全てを開示せよ」という請求があった場合には、どのように対応したらよいですか。

A9-7

同一の情報主体についても、様々な保有個人データを保有していることが多いため、法第 32 条第2項前段により、個人情報取扱事業者は、開示を請求している本人に対して、対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができます。したがって、本人が、この求めに応じて、開示を請求する範囲を一部に特定した場合には、本人が特定した範囲で開示をすれば足ります。

ただし、法第 32 条第2項後段により、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示の請求をすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければなりません。

なお、法第 32 条第2項前段は、本人に対し、開示を請求する保有個人データの範囲を一部に限定する義務を課すものではなく、また、個人情報取扱事業者に対し、本人が開示を請求する範囲を限定させる権利を認めるものでもありません。ただし、個人情報取扱事業者は、本人からの保有個人データの開示の請求を受けて、保有個人データを開示することにより、個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には、法第 28 条第2項第2号に該当し、当該保有個人データの全部又は一部を開示しないことができます。
(平成 30 年 12 月更新)

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