ユーザーから商品クレームに関する問合せ等があり、それをデータベース化しています。データベースには、ユーザーの氏名・電話番号及び対応履歴等だけでなく、会社としての所見(例えば、「悪質なクレーマーと思われる」) が記録されていることもあります。これらは全て保有個人データに該当し、開示の請求に応じなければならないですか。

(保有個人データの開示)
Q9-9

ユーザーから商品クレームに関する問合せ等があり、それをデータベース化しています。データベースには、ユーザーの氏名・電話番号及び対応履歴等だけでなく、会社としての所見(例えば、「悪質なクレーマーと思われる」) が記録されていることもあります。これらは全て保有個人データに該当し、開示の請求に応じなければならないですか。

A9-9

いわゆる不審者、悪質なクレーマー等からの不当要求被害を防止するため、当該行為を繰り返す者を本人とする個人データを保有している場合に、当該個人データは「当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの」(施行令第4条第2号)に該当しますので、保有個人データには該当しません(ガイドライン(通則編)2-7参照)。

また、保有個人データに該当する場合であっても、それを開示することにより、当該個 人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には、当 該保有個人データの全部又は一部を開示しないことができます(法第 28 条第2項第2号)。

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