官報や民間の新聞等により公表されている情報であっても「個人情報」に当たるか。

2 個人情報・個人データ

Q2-1

官報や民間の新聞等により公表されている情報であっても「個人情報」に当たるか。

A2-1

「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項において、「生存する個人に関する情報であって、

  • ① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  • ② 個人識別符号が含まれるもの

のいずれかに該当するもの」とされています。官報や民間の新聞等により公表されている情報であっても、上記要件に該当すれば、「個人情報」に該当するものと解されます。

検索キーワード