個人情報が五十音順等に整理されておらず、コンピュータを用いたデータベースにランダムに入力されているが、サーチ機能等で容易に検索が可能な場合には、当該データベースは「個人情報データベース等」に該当するのか。

2 個人情報・個人データ

Q2-5

個人情報が五十音順等に整理されておらず、コンピュータを用いたデータベースにランダムに入力されているが、サーチ機能等で容易に検索が可能な場合には、当該データベースは「個人情報データベース等」に該当するのか。

A2-5

「個人情報データベース等」のうちコンピュータを用いたものとは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したものをいいます(個人情報保護法第 16 条第1項第1号、通則ガイドライン 2-4)。

検索可能であれば、常に「個人情報データベース等」に該当するわけではありません。例えば、通常のコンピュータであれば、氏名等の文字を手がかりにしてテキスト情報に含まれる個人情報を検索することができますが、それだけでは「個人情報データベース等」には該当しません。個人情報としてのそれぞれの属性(氏名、生年月日等)に着目して検索できるように体系的に構成されている必要があります。

なお、コンピュータへの入力がランダムであっても、例えば、表計算ソフトにおいて、氏名の順番はランダムであるものの、列ごとに氏名列、住所列、借入金列というように体系的に構成されており、そのソート機能等を用いて、それらの個人情報を検索できるように再構成することが容易である場合には、「コンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもの」に当たり、 「個人情報データベース等」に該当するものと考えられます。

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