法人の代表者の情報は「個人情報」に当たるか。また、法人情報のデータベースの中に法人代表者の氏名等があった場合、当該情報は「個人データ」に当たるのか。

2 個人情報・個人データ

Q2-6

法人の代表者の情報は「個人情報」に当たるか。また、法人情報のデータベースの中に法人代表者の氏名等があった場合、当該情報は「個人データ」に当たるのか。

A2-6

法人の代表者の情報は、個人情報保護法第2条第1項の定義に該当するため、「個人情報」に当たります。取引先企業の担当者名といった情報も、同法第2条第1項の定義に該当するため、「個人情報」に当たります。

また、法人の代表者の氏名等が(単に文字列検索が可能なのではなく、個人情報としての属性に着目して)検索可能な場合には、当該データベースは「個人情報」が検索できるように体系的に構成されているといえ、「個人情報データベース等」に該当するものと考えられます。したがって、当該法人の代表者の氏名等は、「個人データ」に該当すると考えられます。ただし、データベース等があくまで法人情報のみの検索が可能なように構成されているもので、(法人代表者の氏名等の)個人情報の検索が可能なように体系的に構成されていない場合には、当該データベース等は「個人情報データベース等」には該当せず、そこに含まれている個人情報も「個人データ」には該当しないこととなります。

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