顧客から提出された書類と「個人データ」について、①契約書等の書類の形で本人から提出され、これからデータベースに登録しようとしてい る情報は「個人データ」に該当するか。②データベースに登録した後の契約書等は「個人データ」に該当するか。③その後データベースから例えば紙にメモするなどして取り出された情報は、「個人データ」に該当するのか

2 個人情報・個人データ

Q2-7

顧客から提出された書類と「個人データ」について、

  • マル1 契約書等の書類の形で本人から提出され、これからデータベースに登録しようとしてい る情報は「個人データ」に該当するか。
  • マル2 データベースに登録した後の契約書等は「個人データ」に該当するか。
  • マル3 その後データベースから例えば紙にメモするなどして取り出された情報は、「個人データ」に該当するのか。それとも当該メモ自体が容易に検索可能な形で整理されていないのであれば、「個人データ」ではない「個人情報」として扱われるのか。
A2-7

  • マル1 「個人データ」とは、「個人情報データベース等を構成する個人情報」をいいます(個人情報保護法第16 条第3項)。データベース化されていない個人情報は、たとえ通常データベース管理される性質のもので、かつ、これからデータベース化される予定であったとしても、「個人データ」には当たりません。
  • マル2 また、記載されている情報がデータベース化され、「個人データ」となったとしても、契約書等の書類そのものは、「個人情報データベース等を構成する」とはいえないため、「個人データ」には該当しません。
    もっとも、当該契約書等が、ファイリングされるなどして、それ自体「特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものであって、目次、索引、符号等により一般的に容易に検索可能な状態に置かれている」といえる場合には、当該契約書等は「個人情報データベース等を構成する」と言え、「個人データ」に該当します。
  • マル3 また、「個人情報データベース等」から紙面に出力されたものやそのコピーは、それ自体が容易に検索可能な形で体系的に整理された一部でなくとも、「個人データ」の「取扱い」の結果であり、個人情報保護法上の様々な規制がかかります。

    「個人情報データベース等」から紙にメモするなどして取り出された情報についても、同様に「個人データ」に該当します。

    なお、その出力されたものやそのコピーが、委託先や第三者に提供された場合は、当該委託先や第三者にとっては、(その出力されたものやコピーが容易に検索可能な形で体系的に整理されない限り)当該情報は「個人データ」には該当しないと考えられます。ただし、委託元や第三者提供元にとっては、それらを委託・提供する行為は「個人データ」の「取扱い」であり、個人情報保護法上の様々な規制がかかります。

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