「個人関連情報」とは何か。「個人関連情報」を第三者に提供する場合に留意すべき事項に は、どのようなものがあるか。

2 個人情報・個人データ

Q2-8

「個人関連情報」とは何か。「個人関連情報」を第三者に提供する場合に留意すべき事項には、どのようなものがあるか。

A2-8

「個人関連情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの」をいいます(個人情報保護法第2条第7項)。具体的には、ある個人の属性情報(性別・年齢・職業等)、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴及びある個人の位置情報等が想定されます(いずれも「個人情報」に該当する場合は、「個人関連情報」には該当しないこととなります。)。なお、いわゆる統計情報は、特定の個人との対応関係が排斥されている限りにおいては、「個人に関する情報」ではないため、「個人関連情報」に該当しないこととなります。

個人関連情報取扱事業者は、「個人関連情報」(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。)を第三者に提供する場合において、第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときには、原則として、

  • ① 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること
  • ② 外国にある第三者への提供にあっては、上記①の本人の同意を得ようとする場合において、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていることをあらかじめ確認しなければならないとされています(個人情報保護法第 31 条第1項)。

(注)「個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの」を「個人関連情報データベース等」といい、「『個人関連情報データベース等』を事業の用に供している者」を「個人関連情報取扱事業者」といいます(個人情報保護法第 16 条第7項)。

すなわち、個人関連情報取扱事業者が、「個人関連情報」を第三者に提供する場合において、提供先の第三者が当該個人関連情報を「個人データ」として取得することが想定される場合には、個人データの第三者提供に準じた規制が課せられています。

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