4 安全管理措置等
- Q4-10
個人データの漏えい等について、個人情報保護法第 26 条第1項の定める漏えい等報告の報告対象事態に該当するとともに、各業法の定める漏えい等報告の報告対象事態にも該当する場合には、どのように報告を行えばよいか。
- A4-10
双方の報告対象事態に該当する場合には、双方の法に基づく報告を行う必要があります。
ただし、一つの報告書を提出することで、双方の法に基づく報告を一括して行うことも可能です。双方の法に基づく報告を一括して行うための報告様式として、本Q&A付属の(別紙様式1)を示します。