各業法に基づく監督当局への報告について、金融分野とそれ以外の分野の事業を行っている場合において、金融分野以外の事業において取り扱う個人データ等の漏えい等が発生した場合も、各業法に基づき監督当局に報告する必要があるのか。

4 安全管理措置等

Q4-15

各業法に基づく監督当局への報告について、金融分野とそれ以外の分野の事業を行っている場合において、金融分野以外の事業において取り扱う個人データ等の漏えい等が発生した場合も、各業法に基づき監督当局に報告する必要があるのか。

A4-15

各業法、金融分野ガイドライン及び実務指針は、金融分野における個人情報の取扱いを対象としています。このため、金融分野以外の事業において取り扱う個人データ等の漏えい等が発生したとしても、各業法に基づき、監督当局に報告する必要はありません。

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