事業者に適用される各業法が金融庁と他省庁の共管となっている場合、金融分野ガイドライン第 11 条第1項後段及び同条第2項に基づき報告する場合は、所管しているいずれかの省庁に報告すれば、他の省庁への報告は必要ないのか。

4 安全管理措置等

Q4-16

事業者に適用される各業法が金融庁と他省庁の共管となっている場合、金融分野ガイドライン第 11 条第1項後段及び同条第2項に基づき報告する場合は、所管しているいずれかの省庁に報告すれば、他の省庁への報告は必要ないのか。

A4-16

各業法に基づく報告(金融分野ガイドライン第 11 条第1項後段)について、当該業法が金融庁と他省庁の共管となっている場合には、各業法で報告先として規定する監督当局及び当該他省庁の双方に対して、報告をする必要があります(q4-7参照)。

また、金融分野ガイドライン第 11 条第2項に基づく報告について、事業者に適用される各業法が金融庁と他省庁の共管となっている場合には、上記と同様、監督当局及び当該他省庁の双方に対して、報告をすることが望ましいと考えられます(q4-7参照)

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