4 安全管理措置等
- Q4-2
なぜ個人情報保護法に加え、各業法で個人情報の安全管理が求められているのか。
- A4-2
個人情報保護法の体系(個人情報保護法-通則ガイドライン及び金融分野ガイドライン-実務指針等)は、個人の権利利益を保護することを目的としているもので、銀行法などの各業法の体系(法律-施行規則-監督指針等)は、金融機関の業務の公共性等に鑑み、その業務の健全かつ適切な運営を確保するという観点から、個人顧客情報の適正な管理を求めているものです。
個人情報保護法の体系に加え、各業法の体系においても個人顧客情報の安全管理措置等を求めていますが、具体的な措置の内容は、各業態の監督指針等において基本的に個人情報保護法の体系で求めている内容を準用しています。これには、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者でもあり各業法の規制対象でもある金融機関が、二つの法規に服することによる混乱を回避するという意味があります。