未払賃金立替払制度(賃金の支払の確保等に関する法律第7条)の適正な実施のために行う調査の一環として、倒産した事業主の賃金支払い能力の有無を把握するために、労働基準監督署から、倒産会社及びその代表者、個人事業主等の関係者が保有する預金口 座の残高状況や賃金未払期間における保有預金口座の取引状況等の個人データの提供を要 請された場合において、本人の同意を得ずに、当該要請に応じて個人データを提供することはできるか。

5 第三者提供等

Q5-6

未払賃金立替払制度(賃金の支払の確保等に関する法律第7条)の適正な実施のために行う調査の一環として、倒産した事業主の賃金支払い能力の有無を把握するために、労働基準監督署から、倒産会社及びその代表者、個人事業主等の関係者が保有する預金口座の残高状況や賃金未払期間における保有預金口座の取引状況等の個人データの提供を要請された場合において、本人の同意を得ずに、当該要請に応じて個人データを提供することはできるか。

A5-6

個人情報取扱事業者は、一定の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、「個人データ」を第三者に提供することを禁じられています(個人情報保護法第 27 条)。

一方、未払賃金立替払制度(賃金の支払の確保等に関する法律(昭和 51 年法律第 34 号)第7条)の適正な実施のためには、倒産した事業主の賃金支払い能力の有無を把握するために、倒産会社及びその代表者、個人事業主等の関係者が保有する預金口座の残高状況や賃金未払期間における保有預金口座の取引状況等を把握することが不可欠です。そのため、賃金の支払の確保等に関する法律第 12 条の2第1項は「都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。」と規定し、また同条第2項は「前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。」と規定しています。

賃金の支払の確保等に関する法律第 12 条の2第1項に基づく要請に応じて労働基準監督署長に個人データを提供することは、個人情報保護法第 27 条第1項第1号における「法令に基づく場合」に該当するため、個人データを提供する際に本人の同意を得る必要はありません。

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