【総論】
- <ガイダンスの趣旨、対象範囲等>
- Q1-3
国や独立行政法人、自治体が設置する医療機関や介護施設は、このガイダンスの対象にはならないのですか。
- A1-3
国の行政機関については「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、国立病院機構など独立行政法人については「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」、県立病院や県立の特別養護老人ホームなど自治体の医療機関や介護施設については各自治体の条例がそれぞれ適用されます。
これらの医療機関や介護施設については個人情報保護法や本ガイダンスの直接の対象には当たりませんが、医療・介護分野における個人情報保護の精神や考え方は設立主体を問わず同一であることから、これらの事業者も本ガイダンスに十分配慮していただくことが望ましいと考えます。(参照:ガイダンスp2)