医療機関等において通常の診療だけではなく、健康相談業務も行っている場合、健康相談業務に係る記録についてもガイダンスの対象になるのでしょうか。

【総論】

<ガイダンスの趣旨、対象範囲等>
Q1-4

医療機関等において通常の診療だけではなく、健康相談業務も行っている場合、健康相談業務に係る記録についてもガイダンスの対象になるのでしょうか。

A1-4

相談者の病歴や身体状況、病状、治療等について記録を保存しているのであれば、個人情報に該当します。よって、個人情報の取扱い、特に要配慮個人情報の取扱いについては個人情報保護法や個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)、ガイダンスを踏まえた取扱いが必要です。

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