【総論】
- <ガイダンスの趣旨、対象範囲等>
- Q1-5
本ガイダンスの対象となる「介護関係事業者」に含まれる事業者の範囲を教えて下さい。
- A1-5
本ガイダンスの対象となる「介護関係事業者」とは、介護保険制度によるサービスを提供する事業者だけでなく、高齢者福祉サービス事業を行う者は広く含まれます。具体的には、特別養護老人ホームなどの介護保険施設や、訪問介護事業所などの居宅サービス事業を行う者、居宅介護支援事業を行う者だけでなく、介護保険の指定を受けずに有料老人ホームを経営する者や、養護老人ホーム、ケアハウス等も、広く「介護関係事業者」に該当し、本ガイダンスを守っていただくことが必要です。