遺族への開示については「診療情報の提供等に関する指針」に従って開示を行うこととされていますが、薬局の場合も当該指針に従って、遺族へ開示すればよろしいのでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】

<用語の定義>
Q2-10

遺族への開示については「診療情報の提供等に関する指針」に従って開示を行うこととされていますが、薬局の場合も当該指針に従って、遺族へ開示すればよろしいのでしょうか。

A2-10

薬局において、遺族から死亡した患者に関する診療情報の開示の請求があった場合には、病院等と同様に、「診療情報の提供等に関する指針」に従って遺族へ開示してください。

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