氏名等の特定の個人を識別することができる記述等を削除した情報は、個人情報に該当しますか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】

<用語の定義>
Q2-11

氏名等の特定の個人を識別することができる記述等を削除した情報は、個人情報に該当しますか。

A2-11

生存する個人に関する情報を取り扱うに当たっては、個人情報保護法における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報等の区分に応じて取り扱う必要があります。個人情報に含まれる氏名等の特定の個人を識別することができる記述等を削除してそれ単体では特定の個人を識別することができないように加工した場合や、顔写真について、一定のマスキングを行ってそれ単体では特定の個人を識別することができないよう加工した場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人(患者・利用者等)を識別することができる場合には、当該情報と合わせて全体として個人情報に該当します。

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