「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】
- <用語の定義>
- Q2-11
「匿名化」された情報は、個人情報に該当しますか。
- A2-11
「個人情報の匿名化」は法律上の用語ではなく、従来から医療・介護の実務においてそのような取扱いがされてきたところであり、本ガイダンスにおいては、医療・介護関係事業者の個人情報の取扱いにおける「個人情報の匿名化」の考え方について示しています。
ただし、個人情報から氏名等の特定の個人を識別することができる情報を削除したとしても、医療・介護関係事業者内で得られる他の情報と照合することにより、特定の患者・利用者等を識別することができる場合には、その情報は個人情報に該当する場合があります。このため、個人情報に該当するか否かについては、情報を保有する医療・介護関係事業者において個別の事例に応じて判断することとなりますが、判断に迷う場合には、個人情報保護法上、同法第76条の適用を受ける場合(大学病院等における学術研究目的での利用について通知・公表している場合等)を除き、個人情報に該当するものとして取り扱うことが望ましいと考えられます。