「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】
- <用語の定義>
- Q2-12
「匿名化」された情報と「匿名加工情報」との違いは何でしょうか。
- A2-12
「匿名化」は、個人情報から、氏名、生年月日、住所、個人識別符号等、個人を識別することができる情報を取り除くことですが、症例や事例により、匿名化を行ってもなお特定の個人が識別できる場合には個人情報に該当することもあり得ます。他方、「匿名加工情報」については、個人情報を個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしたものであり、個人情報保護委員会規則で定める基準に従って加工する必要があります。(「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(匿名加工情報編)」(平成2 8年個人情報保護委員会告示第9号)参照)