医療・介護関係事業者が取り扱う「個人識別符号」には、具体的にどのようなものがありますか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】

<用語の定義>
Q2-3

医療・介護関係事業者が取り扱う「個人識別符号」には、具体的にどのようなものがありますか。

A2-3

「個人識別符号」とは、その情報単体から特定の個人を識別することができるものとして個人情報保護法施行令で定められた文字、番号、記号その他の符号をいい、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となります。

医療・介護関係事業者が取り扱う「個人識別符号」の具体的な内容としては、例えば細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列(※)、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく保険者番号及び被保険者等記号・番号、介護保険法(平成9年第123号)に基づく被保険者証の番号及び保険者番号などがあります。

なお、上記の保険者番号及び被保険者等記号・番号や、被保険者証の番号及び保険者番号については、それぞれこれらの記号、番号等が全て含まれる情報が、個人識別符号に該当します。

※ ガイドライン(通則編)においては、「細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列」のうち、個人識別符号に該当するものは、「ゲノムデータ(細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列を文字列で表記したもの)のうち、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一塩基多型(single nucleotide polymorphism: SNP)データ、互いに独立な40箇所以上のSNPから構成されるシークエンスデータ、9座位以上の4塩基単位の繰り返し配列(short tandem repeat:STR) 等の遺伝型情報により本人を認証することができるようにしたもの」とされている。

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