「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】
- <用語の定義>
- Q2-4
医療・介護関係事業者において取り扱う「要配慮個人情報」には、具体的にどのようなものがありますか。
- A2-4
「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報保護法第2条第3項、個人情報保護法施行令第2条及び個人情報保護法施行規則第5条で定める記述等が含まれる個人情報をいいます。要配慮個人情報の取得や個人データの第三者提供に当たっては、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。また、要配慮個人情報である個人データについては、個人情報保護法第27条第2項の規定による第三者提供(オプトアウトによる第三者提供)は認められておりません。
医療・介護関係事業者が取り扱う「要配慮個人情報」の具体的な内容としては、診療録等の診療記録や介護関係記録に記載された病歴、診療や調剤の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た診療情報や調剤情報、健康診断の結果及び保健指導の内容、障害(身体障害、知的障害、精神障害等)の事実、犯罪により害を被った事実などがあります。