平成27年改正の施行(平成29年5月30日)前に取得した個人情報であって、施行後に要配慮個人情報に該当することとなった場合、改めて取得について本人同意を得る必要がありますか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】

<用語の定義>
Q2-5

平成27年改正の施行(平成29年5月30日)前に取得した個人情報であって、施行後に要配慮個人情報に該当することとなった場合、改めて取得について本人同意を得る必要がありますか。

A2-5

平成27年改正の施行前に適法に取得した個人情報が施行後に要配慮個人情報に該当したとしても、改めて取得のための本人同意を得る必要はありません。

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