平成 27 年改正の施行(平成 29 年5月 30 日)前に取得した個人情報であって、施行後に要配慮個人情報に該当することとなり、当該情報につい て、新たに第三者提供をする場合には本人同意を得る必要がありますか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】

<用語の定義>
Q2-6

平成 27 年改正の施行(平成 29 年5月 30 日)前に取得した個人情報であって、施行後に要配慮個人情報に該当することとなり、当該情報につい て、新たに第三者提供をする場合には本人同意を得る必要がありますか。

A2-6

個人データの第三者提供については、要配慮個人情報に係るものか否かを問わず、原則として本人の同意が必要です。

なお、平成27 年改正の施行後に要配慮個人情報に該当することとなった場合、施行後はオプトアウトによる第三者提供は認められません。

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