「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】
- <用語の定義>
- Q2-8
取り扱う個人情報の数が少ない小規模の医療・介護関係事業者は、個人情報保護法の対象外ですか。
- A2-8
平成27年改正法の施行前の個人情報保護法では、取り扱う個人データの数が過去6月間に一度も5,000件を超えたことがない小規模事業者は、個人情報取扱事業者としての義務等は課せられないこととなっていましたが、法改正に伴い、当該規定は廃止されました。取り扱う個人情報の数にかかわらず、全ての個人情報取扱事業者及び行政機関等が、原則として個人情報保護法の適用対象となります。