取り扱う個人情報の数が少ない小規模の医療・介護関係事業者は、個人情報保護法の対象外ですか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】

<用語の定義>
Q2-8

取り扱う個人情報の数が少ない小規模の医療・介護関係事業者は、個人情報保護法の対象外ですか。

A2-8

改正前の個人情報保護法では、取り扱う個人データの数が過去6か月間に一度も 5000件を超えたことがない小規模事業者は、個人情報事業者としての義務等は課せられないこととなっていましたが、法改正に伴い、当該規定は廃止されました。したがって、取り扱う個人データの数にかかわらず、個人情報データベース等を事業の用に供する全ての個人情報取扱事業者(個人情報保護法第2条第5項に掲げるものを除く。)が、個人情報保護法の対象となります。

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