本人の同意を得る場合には、文書で同意を得る必要がありますか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】

<本人の同意>
Q3-1

本人の同意を得る場合には、文書で同意を得る必要がありますか。

A3-1

医療機関等については、本人の同意を得る方法について法令上の規定はありません。このため、文書による方法のほか、口頭、電話による方法なども認められます。このため、同意を求める内容や緊急性などを勘案し、それぞれの場面に適切な方法で同意を得るべきと考えます。

介護関係事業者については、介護保険法に基づく指定基準により、サービス担当者会議等において利用者または家族の個人情報を使用する場合は、利用者及び家族から文書による同意を得ておく必要があることに留意が必要です。(参照:ガイダンスp35)

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