医療・介護関係事業者のガイダンスp10で、症例を学会で発表したりする場合、「症例や事例により十分な匿名化が困難な場合」には本人の同意が必要とされています が、どのような場合のことでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】

<本人の同意>
Q3-2

ガイダンスp10で、症例を学会で発表したりする場合、「症例や事例により十分な匿名化が困難な場合」には本人の同意が必要とされています が、どのような場合のことでしょうか。

A3-2

症例や事例によっては、患者の数が少ない場合や顔写真を添付する場合など、氏名等を消去しても特定の個人を識別できてしまう場合もあります。このような場合、当該症例等は「個人情報」に該当しますので、学会での発表等に当たっては(第三者提供に該当しますので)本人の同意が必要となるということです。

なお、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で個人情報等を取り扱う場合は、個人情報保護法の適用を受けません。ただし、当該学会発表等が学術研究の一環として行われる場合には、学会等関係団体が定める指針に従うこととなります(個人情報保護法第76条第3項)。

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