患者の紹介元の医師から、研究のみの目的で利用するため、紹介患者の診療情報等を提供してほしいとの依頼があった場合は、どのように対応すればよいでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】

<個人情報を研究に利用する場合の取扱い>
Q4-2

患者の紹介元の医師から、研究のみの目的で利用するため、紹介患者の診療情報等を提供してほしいとの依頼があった場合は、どのように対応すればよいでしょうか。

A4-2

通常、医療機関等において、患者の診療情報等は個人データに該当すると考えられるところ、個人データに該当する診療情報等の第三者提供及び目的外利用に当たっては、原則として本人の同意が必要です。また、医療機関等において第三者提供に当たり黙示の同意が得られていると考えられるのは、本人への医療の提供のために必要な範囲に限られます(参照:本ガイダンスp48、p49)。もっとも、学術研究に関する例外規定、公衆衛生に関する例外規定等の個人情報保護法第27条第1項各号に定める例外規定に該当する場合には、本人の同意を得ずに、診療情報等の第三者提供を行うことができます。

また、医学研究分野の場合、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」など本ガイダンスの別表5に掲げるような医学研究分野に関する指針が策定されており、これらの指針に該当する研究であれば、診療情報等を提供する医師についても、当該指針が適用されます。これらの指針において、研究を実施するに当たっての手続が定められており、原則としてインフォームド・コンセント(同意)を得る必要があることについてはA4-1のとおりです。なお、「人を対象とする生命科学・医学研究に関する倫理指針」において、研究目的での個人データの第三者提供については、黙示の同意は認められていないことに留意する必要があります。

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