「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】
- <個人情報を研究に利用する場合の取扱い>
- Q4-2
個人情報保護法では、学術研究を目的とする機関やそこに属する者等が学術研究の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合は、個人情報取扱事業者の義務等が課せられないとされていますが、大学病院(又は大学病院の医師)が取得した個人情報については、本人の同意を得ずに研究に利用して良いのでしょうか。
- A4-2
大学病院(又は大学病院の医師)(注:個人情報保護法の適用に基づきここでは私立大学をいいます。)、その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究に供する目的で個人情報等を取り扱う場合には、個人情報保護法における個人情報取扱事業者の義務等が課せられないとされています。
ただし、医学研究分野に関しては、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」などガイダンスの別表5に掲げる3つの医学研究に関する指針が策定されており、これらの指針に該当する研究は、当該指針の内容に従って手続きを行う必要があり、原則としてインフォームド・コンセント(同意)を得る必要があることについてはA4―1のとおりです。