患者の紹介元の医師から、研究のみの目的で利用するため、紹介患者の診療情報等を提供してほしいとの依頼があった場合は、どのように対応すればよいでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】

<個人情報を研究に利用する場合の取扱い>
Q4-3

患者の紹介元の医師から、研究のみの目的で利用するため、紹介患者の診療情報等を提供してほしいとの依頼があった場合は、どのように対応すればよいでしょうか。

A4-3

患者の診療情報等は個人データに該当するため、第三者提供及び利用目的の変更に当たっては、原則として本人の同意が必要です。また、第三者提供に当たり黙示の同意が得られていると考えられるのは、本人への医療の提供のために必要な範囲に限られます(参照:ガイダンスp34~35)。したがって、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的以外で個人情報を取り扱う場合は、原則として、本人の同意を得る必要があります。

また、医学研究分野の場合、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」などガイダンスの別表5に掲げる3つの医学研究に関する指針が策定されており、これらの指針に該当する研究であれば、診療情報等を提供する医師についても、当該指針が適用されます。これらの指針において、研究を実施するに当たっての手続きが定められており、原則としてインフォームド・コンセント(同意)を得る必要があることについてはA4-1のとおりです。

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