個人情報に関する相談体制はどのようにすべきでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】

<個人情報に関する相談体制>
Q5-1

個人情報に関する相談体制はどのようにすべきでしょうか。

A5-1

個人情報保護法第35条では、医療・介護関係事業者は個人情報の取扱いに関して患者・利用者等から苦情の申し出があった場合、適切かつ迅速な対応に努めなければならず、そのために必要な体制の整備に努めなければならないとされています。

また、個人情報の取扱いに関して、本ガイダンスでは、患者・利用者等が疑問に感じた内容を、いつでも、気軽に問合せできる窓口機能等を確保することが重要であるとしています。(参照:ガイダンスp3)

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