「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】
- <個人情報に関する相談体制>
- Q5-2
相談体制を整備するにあたり、具体的な留意点としてはどのような点が挙げられますか。
- A5-2
患者・利用者等が利用しやすいように配慮することが重要です。このため、医療・介護関係事業者の規模等に応じ、
- マル1相談窓口について院内掲示等により広報し、医療・介護関係事業者として患者・利用者等からの相談や苦情を受け付けていることを広く周知すること
- マル2専用の相談スペースを確保するなど相談しやすい環境や雰囲気を作ること
- マル3担当職員に個人情報に関する知識や事業者内の規則を十分理解させるとともに、相談内容の守秘義務を徹底するなど、窓口の利用に伴う患者・利用者等の不安が生じないようにすることなどに配慮する必要があります。