小規模な医療・介護関係事業者でも個人情報に関する相談窓口を設置する必要がありますか。認定個人情報保護団体等が開設する相談窓口を案内することで代用できませんか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】

<個人情報に関する相談体制>
Q5-5

小規模な医療・介護関係事業者でも個人情報に関する相談窓口を設置する必要がありますか。認定個人情報保護団体等が開設する相談窓口を案内することで代用できませんか。

A5-5

個人情報保護法第35条では、「個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなればならない」とされており、患者からの相談や苦情等があった場合は、まず、医療・介護関係事業者が自ら対応する必要があります。

また、患者・利用者等からの問合せにどのように対応すべきか疑問を生じた場合等には、認定個人情報保護団体や個人情報保護委員会の窓口等に照会するなどして、曖昧な回答をしないことが重要です。

検索キーワード