「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】
- <その他>
- Q6-3
個人情報保護法が施行されることにより、紙媒体の診療録が使用できなくなったり、診療録の記載方法が定められたり(日本語での記載が義務づけられる等)することはありますか。
- A6-3
個人情報保護法の施行により、紙の診療録が使えなくなったり、診療録の記載方法が定められるものではありません。ただし、診療録など保有個人データに該当するものについては、開示の請求があった場合に原則として開示する必要がありますし、良質かつ適切な医療を提供する観点からは、他の医療従事者等にとっても読みやすい内容となるよう心がけるべきと考えます。
なお、「診療情報の提供等に関する指針」では、診療記録の開示の際、患者等が補足的な説明を求めたときは、医療従事者等はできる限り速やかにこれに応じなければならず、この場合にあっては、担当の医師等が説明を行うことが望ましいとされています。