「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【総論】
- <その他>
- Q6-4
個人情報保護法に基づき、医療・介護関係事業者に対して指導監督等を行うのは、どこの行政機関となるのでしょうか。
- A6-4
個人情報保護委員会が、個人情報保護法第40条から第42条の規定に基づき、個人情報取扱事業者である医療・介護関係事業者に対し「報告徴収」、「立入検査」、「指導・助言」、「勧告」及び「命令」を行うことになります。また、同法第44条第1項の規定に基づき、同法第40条第1項の規定による権限が個人情報保護委員会から事業所管大臣に委任された場合には、厚生労働省又は地方公共団体が報告徴収及び立入検査を行うことがあります。