本人から病歴等の要配慮個人情報を聞き取る場合、別途、その取得について本人の同意をとらなければならないのでしょうか。

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」【各論】

<利用目的の通知等>
Q2-5

本人から病歴等の要配慮個人情報を聞き取る場合、別途、その取得について本人の同意をとらなければならないのでしょうか。

A2-5

要配慮個人情報を取得する時は、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります。一方で、医療機関の受付等で診療を希望する患者は、傷病の回復等を目的としており、医療機関は患者の傷病の回復等を目的としてより適切な医療が提供できるように治療に取り組むとともに、その費用を公的医療保険に請求する必要が生じます。良質で適正な医療の提供を受けるためには、また公的医療保険の扶助を受けるためには、医療機関等が患者の要配慮個人情報を含めた個人情報を取得することは不可欠です。

このため、例えば、患者が医療機関の受付等で、問診票に患者自身の身体状況や病状などを記載し、保険証とともに受診を申し出ることは、患者自身が自己の要配慮個人情報を含めた個人情報を医療機関等に取得されることを前提としていると考えられるため、医療機関等が要配慮個人情報を書面又は口頭等により本人から適正に直接取得する場合は、患者の当該行為をもって、当該医療機関等が当該情報を取得することについて本人の同意があったものと解されます。(参照:ガイダンスp23)

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